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越前町がだいすき!
そんなあなたを
待っています。
越前町の四季折々の魅力や
イベント・観光情報などの
地域情報を発信し、
越前町を愛し応援してくれる
方と末永く交流を持ちたい
という想いから
越前町のファンクラブ
「越前かにかにファンクラブ」
をつくりました。
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\ありがとうございます!/
会員5,000人突破記念!
越前かにかにファンクラブ公式LINEを開設しました!
オリジナルノベルティなどがもらえるLINE移行キャンペーン実施します!
\LINEお友だち登録キャンペーン/
期間:2025年4月15日からキャンペーン終了まで 交換方法:LINEで「越前かにかにファンクラブ」に入会後、新規入会専用クーポンを 道の駅越前内の観光案内所でスタッフに掲示して交換して下さい。 |
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※公式LINE開設に伴い、以前のメルマガ会員は
一定期間終了後に廃止いたします。
お早めにLINEアカウントに「お友だち」登録をして移行ください。
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\既存会員の方限定プレゼント!/
※公式LINE開設に伴い、紙タイプのスタンプカードの利用は終了となります。
2025年4月14日以前に入会されている方で
利用途中の会員証(または名刺)をお持ちの方は、
カードと交換でオリジナルトートバッグをプレゼントさせていただきます。
期間:2025年4月15日から2026年3月31日まで 交換方法:LINEで「越前かにかにファンクラブ」に入会後、 道の駅越前内の観光案内所までお越しください。 ※利用途中の会員証(または名刺)を必ずご持参ください |
(2025年4月15日 更新)
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★ 特典 ★
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★ 申し込み方法 ★
越前町かにかにファンクラブ公式LINEから「お友だち」登録してください。
★ 会員規約 ★
「越前かにかにファンクラブ」会員規約(公式LINE)
(名称)
第1条 本会は、「越前かにかにファンクラブ」(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、越前町に関心を寄せる方々に対し、四季折々の魅力、イベント、観光、特産等の地域情報など越前町の魅力を発信することにより、越前町を愛し応援し、越前町を訪れてもらう機会や観光交流人口の増加につなげていくことを目的とする。
(運営主体)
第3条 本会の事務局は、一般社団法人越前町観光連盟(以下「事務局」という。)内に置く。
(会員)
第4条 この規約において「会員」とは、ファンクラブの目的に賛同し、この規約を承諾し、入会手続きを完了した者をいう。
2 会員はLINEにおいて友だち登録を行い、情報提供等を受けることができる。
3 会員は越前町の魅力をPRし、越前町に興味を持ってもらえる人を増やすことに協力するものとする。
(入会金及び会費)
第5条 ファンクラブへの入会金および会費については無料とする。ただし、越前町公式観光ホームページやファンクラブ公式LINEアカウント等を閲覧または利用する際に発生する通信費については、会員が負担するものとする。
(会員の入会手続き)
第6条 事務局がファンクラブに関する各種情報提供のために運用するLINEアカウントにおいて、情報を受信可能な状態にする「友だち登録」をすることで、ファンクラブに入会したものとみなす。
(会員の禁止行為)
第7条 会員はファンクラブが提供するサービスの利用にあたっては、次の行為を行ってはならない。
(1)他の会員あるいは第三者もしくはファンクラブの著作権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、あるいは侵害するおそれのある行為
(2)他の会員あるいは第三者もしくはファンクラブを誹謗中傷する行為、またはファンクラブの運営を妨げる行為
(3)事実に反する情報または公序良俗に反し、もしくはそのおそれのある情報を他の会員あるいは第三者に対して提供する行為
(4)選挙活動、政治活動、宗教活動、その他これらに類する行為
(5)事務局の許諾なくファンクラブに関する情報もしくはファンクラブが発信する情報を用いた営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為
(6)その他、法令等に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(事業の実施)
第8条 本会は第2条の目的を達成するため、会員に対する情報の提供、会員を対象とした物品、サービスの提供など、必要な事業を行うこととする。
(損害賠償)
第9条 事務局は、ファンクラブの運営に関して生じた会員の損害、会員同士または会員と第三者との間で生じた問題および損害等、すべての事項に関していかなる責任も負わず、賠償する一切の義務を負わないものとする。
(個人情報)
第10条 事務局は、会員を特定することができる情報(以下「個人情報」という。)を、本会の目的の達成に必要な範囲を超えて利用しない。
2 事務局は、次に掲げる場合を除いて、会員の個人情報を第三者に開示及び提供しない。
(1) 本人の承諾がある場合
(2) 公共の利益の保護のため必要がある場合又は法令により開示を求められた場合
(3) 各種文書の発送について外部業者に委託する場合
(規約の変更)
第11条 事務局は、本会運営上必要が生じた場合、予告なく本規約を変更する場合がある。その場合は、ホームページへの掲載により告知するものとし、その告知をもって変更の効力を生じるものとする。
附則
この規約は、令和7年4月15日から施行する。
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★ お問い合わせについて ★
越前かにかにファンクラブ事務局
(一般社団法人越前町観光連盟内)
〒916-0422 福井県丹生郡越前町厨71-335-1
TEL:0778-37-1234
FAX:0778-37-1805
E-mail:contact@town-echizen.jp
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